Q&A

どんな時に利用したら良いのかわからない… 何をしたら良いのかわからない… そんなお悩みにお答え致します。

隣地の所有者から土地の境界の確認を求められました。
親から譲り受けた土地で、はっきりとした境界線を知らないのです。どうしたらよいでしょうか。

土地の境界はお互いの財産です。境界が確認できればお互いのメリットになりますのであなたの財産を守るためにも是非協力しましょう。
立会の結果を境界確認書という書面にして残せば、代々引き継ぐことによって将来の境界紛争防止にもなります。
境界が分からない場合は、法務局の地図や測量図を基に決めていくことになります。
お気軽にご相談ください。

父親が亡くなったので兄弟で土地を分けたいのですが、
どうすればよいでしょうか?

兄弟で法定相続分通りに相続登記をすれば共有状態になります。
共有とは誰がどの部分の土地を持っているという状態ではなく、土地全体を兄弟で何%ずつ持っているという観念的な概念です。
そこで具体的にどの部分の土地を相続したいとなると、相続人全員から分筆登記をして、遺産分割協議に基づきそれぞれ個々の名義に変える事になります。
当事務所では、土地家屋調査士、司法書士がおりますので、このようなご依頼に応えることが出来ます。  

遺言をしたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

遺言には特別な場合を除いて、普通方式として『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあり、それぞれに長所短所があります。
また、様式に適合していないとせっかく書いた遺言が無効になる恐れがあります。
それから、内容によっては争い事を引き起こす事もあります。ぜひ一度ご相談ください。

夫に先立たれ、子供も無く、一人暮らしをしています。
今年で80歳になりますが、今のところは体も元気で生活に不自由はありません。
でも近い将来自分の財産や身の周りのことがどうなるのか心配です。

平成12年に成年後見制度が誕生しました。
この制度は『法定後見』と『任意後見』に大きく二つに分かれます。
『法定後見』は、すでに判断能力が不十分な方のために家庭裁判所が適切な保護者(後見人、保佐人、補助人)を選任し、その保護者が本人の財産管理や身の回りのお手伝いをします。 『任意後見』は、将来、判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ保護者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身の回りのことについてあなたの希望を契約書にして保護者に頼んでおくことができます。 ご質問のケースでは後者の『任意後見』の制度を利用すればよいでしょう。

サラ金数社にかなりの借金がありこのままでは支払いができない。
どうしたらよいでしょうか。

一口に債務整理といっても借金の総額・あなたの収入・財産の有無によって方法が 異なりますが、必ず解決方法はあるはずです。
任意整理、破産、個人再生等の方法で解決していくことになります。
司法書士に依頼をすると取立てが止まります。ひとりで悩まずにご相談ください。

新しく会社を作りたいのですが。

会社の種類には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、一般的に株式会社を設立する方が多いようです。どのような会社にしたいか実情にあわせて選択されるとよいでしょう。 お気軽にご相談下さい。

役員を改選したのですが、何か手続は必要ですか。

会社の登記事項証明書に記載されている事項に変更があった場合は、変更登記手続が必要です。なお、登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局で取得できます。
役員は改選ごと(就任、重任、辞任、死亡等)に登記が必要です。役員メンバーに従来と変更がない場合でも、改選の際は登記をします。
他には、商号、本店、目的等を変更したときは、変更から2週間以内に登記をする必要があります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

現在取締役が3名いるのですが、これを2名に変更することもできますか。

平成18年5月に会社法が施行され、会社の実情に合致した役員構成にすることができるようになりました。
登記事項証明書に「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されていれば、あなたの会社はいわゆる「非公開会社」です。
「非公開会社」であれば以下の適用が受けられます。 1. 取締役会は任意の機関
2. 監査役は任意の機関
3. 監査役の権限を会計監査に限定できる
4. 取締役の任期を最長10年に伸長できる…等です。
取締役を2名にするには、(1)取締役会を廃止し(2)取締役1名が退任(辞任)する手続をします。取締役会を廃止できるのは非公開会社です。 なお、取締役会を置かない場合は、監査役を置かないこともできます。